みんなは、「出会い系サイト規制法」って知っているだろうか?出会い系を利用するからには「出会い系サイト規制法」のことをしっかりと理解しておくべきだ。
法律があるということは、「出会い系」にまつわる危険な事項があるということ。そこから自分自身を守るためにも、しっかりと理解した上で「出会い系」を利用したいところだ。
今回は「出会い系サイト規制法」や「相手が18歳未満だった場合のリスク」などについて解説していくぞ。
出会い系サイト規制法という法律
まずはじめに、「出会い系サイト規制法」という法律はどんな法律なんだろうか。
「出会い系サイト規制法」正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という名称だ。
「出会い系サイト規制法」とだけきくと、一見「出会い系サイト」そのものを規制しているように感じるが、実際は、「出会い系サイト」を18歳未満の児童が利用する事で起きる事件、事故を未然に防ぎ、児童を犯罪の手から守ることを目的として定められているぞ。
出会い系サイト規制法の目的
この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。
この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。
引用元:警察庁ホームページ
出会い系サイト規制法の目的
ここまでで、この法律について知っていたという方は少ないと思う。というのも、「出会い系サイト規制法」は、実際に出会い系サイトを利用している俺たちは、あまり直接的には関わっていないからだ。
「出会い系サイト規制法」は、上にも書いた通り、もともと18歳未満の児童を守るために制定されたものだ。そのためこの法律の影響が及ぶのは18歳未満の児童と、出会い系サイトを運営する側になるわけだ。
現存する日本国内の出会い系サイトは、原則として18歳未満の利用を禁止している。これは「出会い系サイト規制法」による規制だ。
そして、18歳未満のユーザーが出会いサイトに登録し、入り込むのを防ぐために、身分証等を使った「確実な年齢確認」を行う事が義務付けられている。
このように「出会い系サイト規制法」は、成人の出会い系ユーザーが、18歳未満の児童と、出会い系サイト内で接触することが無いように基準を設けている法律だ。
だから、実際に出会い系サイトを利用している成人の俺たちには直接的にかかわってきている感覚がないんだ。
出会い系ユーザーが気を付けるべき点
とはいえ、出会い系ユーザーも気を付ける点はあるぞ。「出会い系サイト規制法」でユーザー側に直接関わってくる内容は以下の通り。
出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。
出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。
児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。
引用元:警察庁ホームページ
出会い系サイトは法律で18歳未満の利用を禁止していて、運営側も確実な年齢確認で児童が出会い系サイトに入り込むことを未然に防ぐ動きをとっていることは、上にもあるが、利用する側も、18歳未満のユーザーを誘ったり、異性交際を求めるような書き込みをすると、「出会い系サイト規制法違反」となるぞ。
インターネット異性紹介事業とは
「出会い系サイト規制法」では、さっきも書いたように、出会い系サイトの運営元が守るべき項目についても定められているぞ。そして、その条件を満たした場合にのみ、「インターネット異性紹介事業者」として認められ、出会い系サイトを運営することが可能になる。
「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
・面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
・異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
・インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
・有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
引用元:警察庁ホームページ
ややこしく感じるが、これだけを見ると普通の電子掲示板のように感じるよな。異性交際希望者があつまる掲示板や、サイト・アプリは「インターネット異性紹介事業」と言っているように見える。
ただ、法律には続きがあり、「児童でないことの確認の方法」についても定められている。
○ 児童でないことの確認の方法(第5条)
出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、
(1) 運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法
又は
(2) クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法によることとなります。
引用元:警察庁ホームページ
このように、身分証明書、クレジットカード決済などで、児童ではないことを確認しなければならないとしているぞ。
ただ、上記の内容で運営しない場合も、
(1) 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
(2) 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
引用元:警察庁ホームページ
このような確認方法で足りるとしていて、ちょっと内容が曖昧になっているよな。つまり、出会い系サイト・アプリには、18歳未満の児童も入り混んでいる可能性はゼロでない。
もちろん、18歳未満の児童の利用は禁止だし、利用する側にもモラルは必要になるが、相手は興味本位で紛れ込む未成年だ。やはり利用者側の大人が気を付ける必要があるだろう。
万が一18歳未満の児童と出会っても、それを知っていながら接触するのは当然NGだ。仮に相手が年齢を偽っていて、気が付かずに接触していても、わかった時点ですぐに関係を断とう。
出会い系ユーザーが法律を犯してしまうリスク
「出会い系サイト規制法」に沿って運営している「インターネット異性紹介事業者」のサービスを利用していれば、この法律に抵触する可能性は低いが、それでも「出会い系サイト規制法」にユーザーが抵触してしまう可能性はあるぞ。実際のケースを見てみよう。
児童が他人の身分証を利用して出会い系に登録する
これは実際に出会い系サイトで一番多く起こっているケースで、児童が身分を偽って、保護者の身分証やクレジットカードで年齢確認をすり抜けてしまうパターンだ。
ほとんどの年齢確認システムでは、身分証明書の画像送信や、クレジットカードの決済完了を持って年齢確認完了となるから、一度クリアしてしまえば児童でも出会い系サイトの利用が可能だ。
カードの利用履歴で保護者が気が付く場合がほとんどだが、女性会員は料金が無料というサイトやアプリも存在しているぞ。身分証のみの確認の場合は運営側も見破るのは難しい。
利用する側も、妙にやり取りの内容が幼いなと感じたり、実は…と自分の若さをウリにしている会員がいる場合は注意しよう。関わらず、すぐに関係を断ち、運営側へも通報しよう。
年齢確認を行っていない偽出会い系サイト・アプリ
上にも書いたが、「出会い系サイト規制法」の穴を突き、年齢確認を行っているように見せかけて、実は誰でも利用できるサイトやアプリはたくさん存在しているぞ。
年齢確認メニューだけを配置して、実際はその手続きは不要のまま利用出来たり、そもそも年齢確認が「18歳以上ですか?」、「18歳未満は利用禁止です」などとだけ記載して、運営している悪質なケースもある。
この手のサイトやアプリには当たり前のように18歳未満の児童が存在しているぞ。サイト内の規制もほぼなく野放し状態なので、児童と接触してしまう可能性が非常に高く、危険だ。
実はこういったサイトやアプリは、「出会い系」として運営はしていないから、「出会い系サイト規制法」が適用される範疇ではないんだが、やはり18歳未満の児童と性的な接触をもてば「淫行条例違反」となる。実際にこの手のサイトやアプリでは成人ユーザーの逮捕者も出ているぞ。
業者による誘引・斡旋
出会い系サイトやアプリには、そこを窓口として、異性を紹介しようとする業者が紛れ込んでいる可能性がある。業者は成人のユーザーだから、登録時に排除することは不可能だ。
登録しているユーザーに、魅力的な話を投げかけ、別のサービスへ誘導するだけでなく、児童買春を持ちかけてきたりもする。
運営側も金銭のやり取りをするような文章や、児童買春を匂わせるような文言に対してのパトロールや削除を行っている場合もあるが、オイシイ話に飛びついてしまうユーザーもいるだろう。
やり取りをしていた業者が18歳上の成人でも、実際に斡旋された相手が18歳未満の児童である場合は、淫行条例違反だ。しかも実際に会うまでは相手の年齢がわからないこともある。
実際に、「18歳未満と関係と持とうとした」「〇万円用意すれば通報せずに黙っておいてやる」などといった、恐喝被害にあうケースも多く確認されているんだ。
児童(18歳未満)を誘引することは絶対にNG
出会い系サイトに児童が紛れ込んでいる可能性については上にも書いたが、偽の出会い系でも、本来のインターネット異性紹介事業でも、18歳未満の児童と性的な接触をすることはやはり絶対にNGな行為。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の禁止
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
引用元:e-Gov
児童(18歳未満)を誘引してはいけないのは当たり前のことだが、実際にはこういった行為におよび、罰則を受けるケースは発生しているぞ。
上記の規定に違反した場合には100万円以下の罰金が科せられる。と同時に、淫行条例違反などの罰則なども合わせて適用されることになるから、大人としてきちんと理解し、絶対に18歳未満の児童と性的な接触をすることは避けよう。
SNSと出会い系の違い・落とし穴
ここまでで、出会い系サイトは「出会い系サイト規制法」により「年齢確認」をすることで18歳未満のユーザーと利用者の接触を極力避けるように努力していることがわかった。
しかし、近年は多種多少なSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が存在しているぞ。これは、その名の通り、ユーザーにさまざまなジャンルで社会的な繋がりを提供するサービスのことだ。
趣味嗜好を共有する目的で仲間づくりをして、情報交換をすることは非常に楽しく、世界が広がっていく。ただ、その中でどうしても見ず知らずの他人と接触していくことは必至だ。
SNSは「異性紹介事業」ではないから、「出会い系サイト規制法」の対象にはならない。だからもちろん、18歳未満の児童も自由に利用することができる。TwitterやFacebookなどもそうだ。
最近は、TwitterやFacebookなどのSNSでも、出会いを目的としたやりとりをする人が居るが、ここでも18歳未満の児童と接触することで、「出会い系サイト規制法」違反にはならなくても、「淫行条例」違反になり、処罰を受ける対象になりかねない。
しかも、規約上や運営目的はSNSサービスであるとしながら、「出会いがある」と謳って偽の出会い系を運営する悪質な業者も増えている。
こういう背景から、今は「出会い系サイト」よりも「SNS」で児童買春が行われている傾向があるから、利用者側もあらかじめどんなサービスを提供するサイトなのか、事前にしっかりと確認する必要があると言えるな。
児童(18歳未満)と性的な行為を行うとどうなる?
18歳未満の児童と性的な行為を行うと、「児童買春」、「青少年保護育成条例違反」などの懲罰対象となり、逮捕される可能性がある。
具体的には、金銭の授受がある場合は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反することになり、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が科せられる。
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov
仮に金銭のやりとりがなくても、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、「淫行処罰規定」により、処罰を受けることになるぞ。
淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である(正式な名称ではない)。
引用元:ウィキペディア
このように、18歳未満の児童と性的な接触をすることは、様々な法律や規定で禁止されている行為だ。もし、18歳未満と真剣に交際をしていると主張しても、相手の保護者からの苦情があれば、罰則の対象になることも十分にあり得る。大人としての節度を持った行動を心がけよう。
まとめ
今回は「出会い系サイト規制法」に関して解説をしてみた。
出会い系サイトを利用するにあたっては、まずは「年齢確認のないサイトは利用しない」「SNSでの出会いにも注意が必要」だという事がわかっただろう。
そのほかにも、「インターネット異性紹介事業者」が運営しているサイトやアプリにも、業者や年齢を偽った児童が紛れ込んでいるなど、危険は潜んでいて、常に注意が必要だということもわかった。
近年は、24時間体制で、業者や不審なアカウントを監視して、即座に利用停止、アカウント凍結をおこなう、しっかりした運営体制のサイトが増えてきているぞ。
おもわぬ事態に巻き込まれないよう、利用者側も優良サイト、優良アプリの見極めがしっかりできるようになっておくことが大切だ。